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○ 第210回国会は、69日間の会期で令和4年10月3日に召集され、12月10日に閉会いたしました。
○ 今国会では、令和4年度補正予算が成立した他、衆議院提出法律案6件、内閣提出法律案21件が成立しました。
○ 成立した法律案は、「離島振興法の一部を改正する法律案」「民法等の一部を改正する法律案(女性の再婚禁止
期間の撤廃等)」「公職選挙法の一部を改正する法律案(衆院小選挙区「10増10減」の反映)」「法人等による寄附の不当
な勧誘の防止等に関する」法律案」等、次の通りです。
【衆議院議員提出法律案】
〈令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に係る差押禁止等に関する法律案〉
・ 『令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金』の支給の趣旨に鑑み、その支給を受けることとなった者が
自ら『令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金』を使用することができるようにするため、
・ 『令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金』について、
・ 差押えを禁止する等の必要があるためである。
〈国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案〉
・ 一般職の国家公務員の給与改定に伴い、国会議員の秘書の給与の額を改定する必要があるためである。
〈離島振興法の一部を改正する法律案〉
・ 離島が我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担っていることに鑑み、離島振興法の有効期限を十年延長する
とともに、
・ 目的規定を整備し、
・ 都道府県の責務に係る規定を定め、
・ 医療、介護サービス、交通、情報通信、産業、教育、エネルギーその他の分野における施策の充実等を図る必要があるため
である。
〈特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金
の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案〉
・ 『特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に
関する特別措置法』に基づく給付金の支給の請求の状況に鑑み、給付金の請求期限を延長するとともに、
・ C型肝炎ウイルスにより劇症肝炎に罹患して死亡した者に係る給付金の額を引き上げる等の必要があるためである。
〈令和四年度出産・子育て応援給付金に係る差押禁止等に関する法律案〉
・ 『令和四年度出産・子育て応援給付金』の支給の趣旨に鑑み、その支給を受けることとなった者が自ら『令和四年度出産・
子育て応援給付金』を使用することができるようにするため、
・ 『令和四年度出産・子育て応援給付金』について、
・ 差押えを禁止する等の必要があるためである。
〈地方自治法の一部を改正する法律案〉
・ 地方公共団体の議会の議員に係る請負に関する規制における請負の定義の明確化及び
・ 議員個人による請負に関する規制の緩和をするほか、
・ 災害等の場合の地方公共団体の議会の開会の日の変更に関する規定を整備する必要があるためである。
【内閣提出法律案】
・ 人事院の国会及び内閣に対する令和4年8月8日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の国家公務員の俸給
月額及び勤勉手当の額の改定を行う等の必要があるためである。
〈特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案〉
・ 一般職の国家公務員の給与改定に伴い、特別職の職員の給与の額の改定を行う必要があるためである。
〈裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案〉
・ 一般の政府職員の給与改定に伴い、裁判官の報酬月額の改定を行う必要があるためである。
〈検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案〉
・ 一般の政府職員の給与改定に伴い、検察官の俸給月額の改定を行う必要があるためである。
〈感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案〉
・ 新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、
・ 国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、
・ 国及び都道府県並びに関係機関の連携協力による病床、外来医療及び医療人材並びに感染症対策物資の確保の強化、
・ 保健所等における検査等のための必要な体制の整備、
・ 感染症及び予防接種の関連情報に係る情報基盤の整備、
・ 機動的なワクチン接種の実施、検疫の実効性の確保等の措置を講ずる必要があるためである。
〈競馬法の一部を改正する法律案〉
・ 競馬の健全な発展を図るとともに、
・ 競馬に対する国民の信頼を確保するため、
・ 競馬活性化計画の目的及び記載事項の見直し、
・ 地方競馬全国協会の資金確保措置の恒久化及び延長並びに競馬の公正かつ円滑な実施を確保する ために必要な措置の
充実等の措置を講ずる必要があるためである。
〈防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案〉
・ 一般職の国家公務員の例に準じて防衛省職員の俸給月額等を改定する必要があるためである。
〈民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案〉
・ 民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の整備等の一層の促進を図るため、
・ 公共施設等の対象の拡大、
・ 公共施設等の管理者等が当該公共施設等の公共施設等運営権者の提案により実施方針のうち公共施設等の規模又は配置
に係る事項を変更することを可能とする手続等の整備並びに
・ 株式会社民間資金等活用事業推進機構の業務への民間支援業務の追加及び同機構が保有する株式等の処分に係る期限の
延長を行う必要があるためである。
〈地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案〉
・ 全国多数の地方公共団体の議会の議員又は長の任期が令和5年3月、4月又は5月中に満了することとなる実情に鑑み、国民
の地方選挙に対する関心を高めるとともに、
・ これらの選挙の円滑かつ効率的な執行を図るため、
・ これらの選挙の期日を統一するとともに、これに伴う公職選挙法の特例を定める必要があるためである。
〈最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案〉
・ 国外に居住している国民の最高裁判所裁判官国民審査における審査権行使の機会を保障するため、
・ 在外投票を可能とするとともに、
・ 遠洋区域を航行区域とする船舶等に乗船中の船員等の審査の投票の機会を確保するため、
・ 洋上投票等を可能とするほか、所要の規定の整備を行う必要があるためである。
〈民法等の一部を改正する法律案〉
・ 子の権利利益を保護する観点から、
・ 嫡出の推定が及ぶ範囲の見直し及びこれに伴う女性に係る再婚禁止期間の廃止、
・ 嫡出否認をすることができる者の範囲の拡大及び出訴期間の伸長、
・ 事実に反する認知についてその効力を争うことができる期間の設置等の措置を講ずるとともに、
・ 親権者の懲戒権に係る規定を削除し、
・ 子の監護及び教育において子の人格を尊重する義務を定める等の措置を講ずる必要があるためである。
〈ガス事業法及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律案〉
・ 液化天然ガスの確保をめぐる国際的な緊張の高まりを踏まえ、緊急時において経済産業大臣が独立行政法人エネルギー・
金属鉱物資源機構に液化天然ガスの調達を要請することができることとするとともに、
・ ガスの需給を調整するためガスの使用を制限することを可能とする措置等を講ずる必要があるためである。
〈港湾法の一部を改正する法律案〉
・ 我が国における脱炭素社会の実現に資する港湾の効果的な利用を推進するため、
・ 港湾管理者による港湾脱炭素化推進計画の作成、
・ 同計画に基づき分区内の規制を強化し、
・ 又は緩和することができる制度の創設等の措置を講ずるとともに、
・ 港湾の機能の安定的な維持及び港湾の管理、利用等の効率化を図るため、
・ 国が港湾施設の管理を自ら行うことができる制度の拡充、
・ 行政財産である緑地等の貸付けに係る制度の創設、
・ 国が設置し、及び管理する電子情報処理組織の追加等の措置を講ずる必要があるためである。
〈公職選挙法の一部を改正する法律案〉
・ 衆議院議員選挙区画定審議会が行った衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案についての勧告を受けて衆議院小選挙区
選出議員の選挙区の改定を行うとともに、
・ 衆議院比例代表選出議員の各選挙区において選挙すべき議員の数を改める必要があるためである。
〈国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ
我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案〉
・ 国際的協調の下に防止及び抑止が図られるべき不正な資金等の移動等をより一層効果的に防止し、及び
・ 抑止するため、
・ 大量破壊兵器関連計画等関係者を財産の凍結等の対象として追加するとともに、
・ 電子決済手段に関する取引を資本取引規制の対象とするほか、
・ 暗号資産交換業者に暗号資産の移転に係る通知義務を課す等の措置を講ずる必要があるためである。
〈障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案〉
・ 障がい者等の地域生活及び就労を支援するための施策の強化により、
・ 障がい者等が希望する生活を営むことができる社会を実現するため、
・ 地域における相談支援体制の拡充、
・ 就労選択支援の創設、
・ 週所定労働時間が特に短い特定の障がい者を雇用した場合の雇用率算定における特例の創設、
・ 入院者訪問支援事業の創設等による精神障がい者の権利擁護の推進、
・ 指定難病の患者及び小児慢性特定疾病児童等に係る医療費助成制度の改善、
・ 障がい福祉サービス等についての情報の収集、利用、連結解析等に関する規定の整備等の措置を講ずる必要があるためで
ある。
〈消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案〉
・ 社会経済情勢の変化等に対応して、消費者の利益の擁護を更に図るため、
・ 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる範囲を拡大するとともに、
・ 取消権の行使期間を伸長する等の措置を講ずるほか、
・ 独立行政法人国民生活センターの業務として適格消費者団体が行う差止請求関係業務の円滑な実施のために必要な援助を
行う業務を追加する等の措置を講ずる必要があるためである。
〈地方交付税法の一部を改正する法律案〉
・ 地方財政の状況等に鑑み、令和4年度に限り臨時経済対策費を設ける等の必要があるためである。
〈国立研究開発法人情報通信研究機構法及び電波法の一部を改正する法律案〉
・ 将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる革新的な情報通信技術の創出を推進するため、
・ 国立研究開発法人情報通信研究機構について、
・ 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関する業務等のうち一定の要件を満たすものに要する費用
に充てるための基金を設けるとともに、
・ 当該基金等に対して電波利用料を財源として補助金を交付するための規定を整備する等の措置を講ずる必要があるためで
ある。
〈独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の一部を改正する法律案〉
・ 中長期的な人材の育成の観点から特に支援が必要と認められる分野における教育研究活動の展開を促進するため、
・ 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構について、
・ 文部科学大臣が定める基本指針に基づき大学及び高等専門学校の学部等の設置その他組織の変更に関する助成金を交付する
業務を追加するとともに、
・ 当該業務に要する費用に充てるための基金を設ける必要があるためである。
〈法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案〉
・ 法人等からの寄附の勧誘を受ける個人の権利の保護等を図る観点から、
・ 法人等による不当な寄附の勧誘を禁止し、
・ 当該不当な寄附の勧誘を行う法人等に対する行政上の措置等を定めるとともに、
・ 寄附の意思表示の取消しの範囲の拡大及び
・ 扶養義務等に係る定期金債権を保全するための債権者代位権の行使に関する特例の創設等の措置を講ずる必要があるためで
ある。