国会報告・第216回国会(臨時国会)を終えて

国会報告・第216回国会(臨時国会)を終えて

○ 第216回国会は、27日間の会期で令和6年 11月28日に召集され、12月24日

 に閉会いたしました。

○ 今国会では、令和6年度補正予算が成立した他、衆議院提出法律案7件、内閣

 提出法律案9件が成立しました。

○  成立した法律案は、「政治資金規正法の一部を改正する法律案」「政治資金

 監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する

 法律案」等、次の通りです。

 

 

【衆議院議員提出法律案】

 

政治資金規正法の一部を改正する法律案(政策活動費の禁止)

  最近における政治資金をめぐる状況に鑑み、政治団体の収支報告の適正の確保及び

  透明性の向上により政治に対する国民の信頼の回復を図るため、

  渡切りの方法による支出の禁止等の措置を講ずることにより、いわゆる政策活動費を禁止する必要があるため

 である。

 

政治資金規正法等の一部を改正する法律案(収支報告書データベース化)

  最近における政治資金をめぐる状況に鑑み、政治団体の収支報告の適正の確保及び

  政治資金の収支の公開制度の充実並びに

  政治資金の授受の規正等により政治に対する国民の信頼の回復を図るため、

  渡切りの方法による支出の禁止、

  公開方法工夫支出についての収支報告書の記載、

  政党本部又は政治資金団体に係る収支報告書の電子情報処理組織を使用する方法による提出の義務化、

  収支報告書に記載された事項の検索が可能なデータベースのインターネットによる公開、

  外国人等からの寄附及び政治資金パーティーの対価の授受の禁止、

  政党の選挙区支部に対する寄附をした場合の寄附金控除の特例等の適用除外等の措置を講ずる必要があるため

 である

 

政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案

  最近における政治資金をめぐる状況に鑑み、政治に対する国民の信頼の回復を図るため、

  政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等について定める必要がある

 ためである

 

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案

  各議院の議長、副議長及び議員が受ける期末手当の支給割合を現行の水準に据え置く必要があるためである。

 

国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案

  一般職の国家公務員の給与改定に伴い、国会議員の秘書の給与の額を改定する必要があるためである。

 

国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案

  一般職の国家公務員に準じて、国会職員について、

  育児時間制度において一年につき両議院の議長が協議して定める時間を超えない範囲内で一日の勤務時間の

 全部又は一部について勤務しないことを選択できるようにするとともに、

  常時勤務することを要しない国会職員についても、

  育児時間の対象となる子の年齢を小学校就学の始期に達するまでに引き上げる必要があるためで

ある。

 

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案

  調査研究広報滞在費に関し、

  報告書の提出及び公開並びに残余の額の返還について定める必要があるためである。

 

 

【内閣提出法律案】

 

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案

  人事院の国会及び内閣に対する令和688日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、

  一般職の国家公務員について、

  俸給月額、初任給調整手当、期末手当及び勤勉手当並びに

  非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当の額の改定、昇給の制度の改定、配偶者に係る扶養手当の廃止及び

 子に係る扶養手当の増額、地域手当の級地区分及び支給割合の見直し並びに

  異動保障の延長、交通機関等に係る通勤手当支給限度額の見直し、採用時からの新幹線通勤手当特例の適用及び

 橋特例の廃止、採用時からの単身赴任手当の支給、管理職員特別勤務手当の支給対象時間帯及び支給対象職員の

 拡大、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員への地域手当の特例の適用並びに

  研究員調整手当、住居手当及び特地勤務手当の支給、特定任期付職員業績手当の廃止及び特定任期付職員への勤勉

 手当の支給並びに

  寒冷地手当の支給月額及び支給地域の改定を行う等の必要があるためである。

 

特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案

  一般職の国家公務員の給与改定に伴い、特別職の職員の給与の額の改定を行う必要があるためである。

 

国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案

  人事院の国会及び内閣に対する令和688日付けの意見の申出に鑑み、

  一般職の国家公務員及び防衛省の職員について、

  育児時間制度において一年につき人事院規則又は政令で定める時間を超えない範囲内で一日の勤務時間の全部又は

 一部について勤務しないことを選択できるようにするとともに、

  これらの職員のうち常時勤務することを要しない職員についても、

  育児時間の対象となる子の年齢を小学校就学の始期に達するまでに引き上げる必要があるためである。

 

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部を改正する法律案

  クラウド・コンピューティング・サービスを適切かつ効果的に活用することにより国又は地方公共団体の事務の

 実施に関連する情報システムの効果的かつ効率的な整備及び運用を推進するため、

  内閣総理大臣が国と国以外の当該情報システムの整備等を行う者とが共同して当該サービスを利用することが

 できるようにするために必要な措置を講ずることとするとともに、

  当該共同利用が行われる際の金銭の保管に関する規定を整備する等の措置を講ずる必要があるためである。

 

地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案

  地方財政の状況等に鑑み、令和6年度に限り臨時経済対策費、

  給与改定費及び

  臨時財政対策債償還基金費を設ける等の必要があるためである。

 

地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案

  育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするため、

  地方公務員について、

  部分休業制度において一年につき条例で定める時間を超えない範囲内で一日の勤務時間の全部又は一部について

 勤務しないことを選択できるようにするとともに、

  非常勤職員に係る部分休業の対象となる子の年齢を小学校就学の始期に達するまでに引き上げる必要があるため

 である。

 

裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案

  一般の政府職員の給与改定に伴い、裁判官の報酬月額の改定を行う必要があるためである。

 

検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案

  一般の政府職員の給与改定に伴い、検察官の俸給月額の改定を行う必要があるためである。

 

防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案

  一般職の国家公務員の例に準じて防衛省職員の俸給月額等を改定する等の必要があるためである。 

                                                    以上